2017年4月28日金曜日

神戸市教育委員会から2017/04/14に懇談した際に提出した質問書の回答が来ました(2017/04/28)

神戸市教育委員会から2017/04/14に懇談した際に提出した質問書の回答が来ました。

以下本文です。


                     神教委健第288号
                     平成29年4月27日
神戸市給食の安全を考える会
代表 ねこばいく 様
                     神戸市教育委員会事務局
                     学校教育部健康教育課

            質問書の回答について

先日いただきました質問書について、別紙のとおり回答いたします。

                     担当:健康教育課給食指導係
                       TEL:322-5790


〈質問書に対する回答〉
■依頼書について
1)依頼書を提出しなければならなくなった経緯と理由、
  根拠法・条例等を教えてください。
 ①いつ、どのようなことがきっかけで依頼書が必要だということになったのですか。
   依頼書がないことでどんな問題が発生したのですか。
   依頼書がないとなぜ開示してもらえないのですか。
 ②依頼書について、教育委員会でどれくらいの時間をかけて、どのような経緯で話し
  合いが進み、個人情報を含めて申請を要求するという結論になったのか、議事緑を
  公開してください。
【回答】
 産地情報はスポーツ教育協会のHPに毎月予定と実績をまとめて公開しています。
確認の意味であれば、こちらをご活用ください。
食材への不安から産地を確認し、学校給食を食べる・食べないの判断をしたいという
保護者の方には、特別な配慮として事前に産地情報を提供しているもので、
法律・条例の根拠等はありません。
真に必要な方に情報提供を行うため、申請書によりご本人確認をさせていただき、
またその理由を明らかにしていただくことにしております。
また、議事録は作成しておりません。

2)産地情報提供依頼書はすべての保護者に当然周知されるべきものと考えますが、
 どのように周知・配布されるのか教えてください。
【回答】
 産地情報はスポーツ教育協会のHPに毎月予定と実績をまとめて公開しています。
しかしながら、食材への不安から産地を確認し、学校給食を食べる・食べないの判断を
したいという保護者の方には、特別な配慮として行っており、
個別にご相談があった場合にご案内させていただきます。

3)なぜ子どもの名前が必要なのですか。
 子どもにとって不利益なことになるのではないかと心配です。
【回答】
 必要な方に情報提供を行うために児童の在籍を確認させていただく必要があることや、
 保護者の方からのお申し出であることを確認するため、また喫食をしない場合に学校の
 対応が必要となるためです。

4)産地情報が必要な理由をなぜ書かないといけないのですか。
【回答】
 特別な配慮として行っているものであり、本当に必要な方に情報提供を行うため、
申請書により産地情報が必要な理由を明らかにしていただくこととしました。

5)産地次第で給食をやめるかどうかをなぜ言わないといけないのですか。
 把握目的はなぜ書かれていないのですか。
【回答】
 産地により、学校給食の喫食の判断をしたいという保護者の方に対して
特別な配慮として行っているものであるため確認しています。

6)どうして1年ごとに依頼書を提出しなければいけないのですか。
 前年の書類はどのように処分されるのか。
【回答】
 卒業や市外への転出等により神戸市内の学校へ在籍がなくなる場合があるため、
1年ごとの提出をお願いしております。前年分の書類は個人情報として適切に保管し、
保存期間が過ぎた後に処分します。

7)注意事項に①にある産地を伝えることができない一部の食材というのは
  具体的に何ですか。
  これまで連絡が遅れることがあっても後日に教えていただいたのに、
  わざわざこの一文を書かれている理由を教えてください
【回答】
 当日に納品される食材等については、事前の情報提供は行えません。事後については
 ホームページをご活用ください。

8)注意事項②にある「調味料については産地情報の提供はしない」について、
 この調味料とは加工品で使用される調味料を指しているのですか。
【回答】
 加工品で使用される調味料と、給食の調理の過程で使用される調味料の
 両方を指します。

9)注意事項③に卒業したら産地情報の提供を終了するとありますが、
 なぜ子どもが小学生でないといけないのですか。
 中学校給食の産地情報は公開していただけますか。
 また、公立高校等についてもお答えください。
【回答】
 特別な配慮として行っているものであり事前に情報が必要な方に対して産地情報を
提供しています。中学校給食については基本的にはスポーツ教育協会の
ホームページで公開している予定によりご判断ください。
なお、神戸市立高校では小中学校のような学校給食は実施していません。

10)注意事項④に「申請内容によっては産地情報の提供を断る」とありますが、
審査する基準、プロセス、関わる人を文書で明示してください。
どこに公正性を担保するのかを明らかにしてほしいです
【回答】
 教育委員会で判断し、事前に情報が必要となる合理的な理由がある方について
情報提供の対象とさせていただきます。

11)注意事項⑤に「在籍校と情報共有する」とあることについて、
 ①なぜ情報を共有しなければならないのか理由を敢えてください。
 ②在籍校で情報を共有する人は誰になるのか敢えてください。
 ③在籍校で、この情報がどのように管理されるのか、その方法を敢えてください。
【回答】
 児童の在籍確認を行った上、喫食をされないのであれば当然学校で対応する必要が
出てくるため、必要な情報を共有させていただきます。
情報を共有するのはこの件に関し児童へ関わる教職員となります。
神戸市個人情報保護条例に基づき、適切に管理いたします。

■情報保護について
12)プライバシーポリシーが記載されておらず、情報漏洩が懸念されます。
依頼書を使用する人の範囲と目的を明確にしてください。
【回答】
 注意事項欄に神戸市個人情報保護条例に基づき取扱う旨追記いたしました。

13)申請書送付先が「給食指導係」とだけ書かれていますが、
  誰でも開封して中身を見ることができると思うと大変不安です。
  この書類は教育委員会でどのように扱われ、管理されるのですか。
  個人情報の管理方法を具体的に教えてください。
【回答】
 担当の職員が開封し、他の個人情報と同様に、鍵付きの書庫に保管するなど、
教育委員会事務局健康教育課として適切に管理させていただきます。

以上おわり。

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